2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
まず、この協定の背景でございますが、北極海の中央部分の公海水域におきまして、近年、氷の範囲が減少していることに伴いまして将来的に漁獲が行われ得る水域が拡大しているという事情がございまして、こうした中で、海洋生態系を保護し、魚類資源の保存、持続可能な利用を確保するといった目的のために、この水域におきまして規制されていない形で漁獲が行われることを防止する、この必要性が国際的に認識されるようになったわけでございます
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。
まず、中央北極海無規制公海漁業防止協定は、平成三十年十月にグリーンランドのイルリサットにおいて作成されたもので、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
無論、この商業的漁獲につきましては、北極海の公海部分では行われていないんですが、他方、北極海の沿岸水域においてはタラなどが漁獲されている、こういった実態があるということで、まさにその実態を踏まえて、御指摘の協定前文で、商業的捕獲が近い将来に中央北極海の公海水域において可能となりそうにないという記述があるわけでございます。
その前文の方に、商業的漁業が近い将来に中央北極海の公海水域において可能となりそうにないこと及びこのため中央北極海の公海水域に関する追加の地域的又は小地域的な漁業管理のための機関を設立し、又は枠組みを設けることが現状においては尚早であることを確信しという、平たく言うと、近い将来ここで漁業が可能になるということは考えられないよねというような前文がある上で、今回、この協定自体は、将来的に漁業が行われることを
前文にもあるように、商業的漁業が近い将来に中央北極海の公海水域において可能になりそうにないということですけれども、この近い将来というのはどのような時間軸で我々は考えた上でこの条約に対しての姿勢を考えればよろしいんでしょうか。この近い将来というのをどう読めばいいのか、御説明いただければ。
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。
本協定の主な内容は、地域漁業管理機関等が定めた保存管理措置に同意する国のみがその漁業資源を利用できること、当該機関等が対象とする公海水域において、締約国の検査官は、他の締約国の漁船に乗船し、検査ができること等でございます。 次に、二千年危険・有害物質汚染事件に関する議定書について申し上げます。
また、野生生物や環境保護の観点からの漁獲の禁止や漁法等の規制を求める動きも一層強まってきているというようなことで、このように、我が国の漁業をめぐる国際情勢は、外国の二百海里水域あるいは公海水域を問わず非常に厳しいというような状況にあるというふうに認識しております。
○野上政府委員 この協定におきましては、公海水域でとられる保存管理措置と沿岸国の排他的経済水域でとられる保存管理措置との一貫性を確保する、先生御指摘の問題、衝突の問題でございますけれども、当該資源全体の保存管理を確保するために一貫性を保たなければならず、そのため、沿岸国と公海で漁業を行う国が一貫性ある措置を達成するため協力する義務を負うという規定がございます。これは義務規定でございます。
まず、中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存管理条約は、ベーリング海の距岸二百海里水域の外側の公海水域におけるスケトウダラ資源が、近年、急速に悪化していることにかんがみ、同資源の保存、管理に関する国際協力の促進を図ろうとするものでありまして、漁獲可能水準、国別割当量の決定、取締措置等について定めるものであります。
ベーリング海においては、沿岸国である米国及びロシアの距岸二百海里水域並びにその外側の公海水域にまたがってスケトウダラ資源が分布していますが、近年、同資源の状況は急速に悪化し、現在関係国による協議に基づき中央ベーリング海でのスケトウダラ漁業は自主的に停止されています。
本条約は、公海水域であります中央べーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用を図るため、締約国の年次会議においで、スケトウダラ資源について漁獲可能水準及び国別割当量等の保存管理措置を決定すること、また、保存管理措置の実施につき、視察員の漁船への乗船及び他の締約国の公務員による自国の漁船に対する乗船及び検査を認めること等について規定いたしております。
この背景として御説明いただいているのは、一九八〇年代にベーリング海の沿岸国であるアメリカの二百海里水域における外国への漁獲割り当て量が減少したことに伴って、ベーリング海の二百海里外の公海水域、ベーリング公海での漁獲が拡大することとなった結果、一九九〇年以降ベーリング公海における漁獲対象であるスケトウダラ資源の状況は急速に悪化した、ベーリング海の沿岸国であるアメリカとロシアは、同資源が二百海里内外にまたがって
次に、北太平洋湖河性魚類保存条約は、北太平洋におけるサケ・マスの保存に関する国際協力の促進を図るため、北緯三十三度以北の北太平洋及びこれに接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マスの漁獲の禁止、混獲の最小化、操業違反船舶の臨検、拿捕及び裁判管轄権等について定めるものであります。
この条約の主な内容としまして、まず、北緯三十三度以北の北太平洋及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マス漁獲の禁止、混獲の最小化及び混獲により採捕されたサケ・マスの船上保持の禁止等を定めております。
本条約の主な内容は、北緯三十三度以北の北太平洋及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マスの漁獲の禁止、混獲の最小化及び混獲により採捕されたサケ・マスの船上保持の禁止等を定めるとともに、裁判管轄権、情報交換及び科学的調査における国際協力等について規定をいたしております。
この条約の主な内容としまして、まず、北緯三十三度以北の北太平洋及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マス漁獲の禁止、混獲の最小化及び混獲により採捕されたサケ・マスの船上保持の禁止等を定めております。
ベーリング海公海水域の操業を凍結するというアメリカの上院の決議があるかと思えば、同じくアメリカの連邦高等裁判所は、アメリカ二百海里内サケ・マス漁の禁止の判決を出しました。そうかと思えば、日ソサケ・マス漁業交渉は非常に難航に難航を続けて今日あります。
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 例示でございますけれども、米軍が我が国領海内の施設、区域において演習を行うような場合、あるいは我が国との合意に基づく演習を隣接公海水域において実施することと関連して、米軍がその演習水域への移動の一環として、無害通航の態様によることなしに我が国領海の一定区域を潜航して通航するということもあり得ると考えられます。
報道によりますと、アメリカの上院本会議でベーリング公海水域での操業を一時凍結するという米ソ間の合意が実現することになったということで、この海域で操業する日本などについてもこの合意を遵守させる決議案を可決したとのことを新聞報道で読みました。そこで、この決議によって今後どのように我が国としては影響を受けていくのか。